行政委員の報酬差し止め判決から

 1月23日の朝刊の「行政委員、時々の勤務で報酬月額制は違法—大津地裁—」という記事に、府中はどうなっているの?と思われた市民の皆さんも多かったのではないでしょうか。
 府中市で行政委員に該当するのは、教育委員、監査委員、固定資産税評価委員、選挙管理委員、農業委員の5つで、固定資産税評価委員以外は月額報酬制です。
 記事にもあるように、地方自治法第203条の2で「報酬は、その勤務日数に応じてこれを支給する。ただし、条例で特別の定めをした場合は、この限りではない。」とあり、その条例ではさらりと「条例の定めるところによる」とその理由は記されていません。ちなみに滋賀県で訴訟対象となった選挙管理委員の月額報酬は府中の場合、75.000円です。
 報酬のあり方を、市が独自の判断で決められることは自治の観点からも必要なことですが、これを決めたときにはどのような議論があったのでしょうか。今のあり方が名誉職的な扱いであることが気になります。今回の判決をきっかけに、報酬の額の問題だけではなく、改めて各行政委員の役割について再確認することのほうが必要ではないかと思います。