共同連と社会的事業所

斎藤縣三さんとわっぱの会②

前回の内容について質問がきました。(読んでいただいてありがとう)
斎藤さんが昨年の共同連の大会で宣言したことの意味や背景についてです。

共同連の運動はこれまでの障害者福祉制度への疑問から始まっています。特に働くことについて、福祉作業所での作業賃金は本当にわずかで、とても自立して暮らせるような額ではありません。一方で指導に当たる職員は公的補助金で賃金は保障されており、一緒に仕事をしていると言いながら、指導される人、する人の差はあまりにも大きなものがありました。同じ時間を共に働くのであれば、仕事ができる出来ないではなく、賃金を同じように分け合おう、と始まったのが「わっぱの会」などの取り組みです。

それぞれが自立して暮らせるだけの「分配金」得るためには、まず事業でしっかり稼ぎつつ、「お金に色はついていない」と公的補助金も活かしつつ、独自の制度を確立してきたのだそうです。ただすべて一律と言うのではなく、その人の家族状況や障害者手当などを加味して、自立生活ができる額を保障しています。

滋賀県にも同じ考え方の事業所がいくつかあり、ついに滋賀県はその考え方を認め(と言うより共感したのだと思います)、数年前に社会的事業所は制度化し、障害があってもなくても雇用契約を結び、最低賃金を保障し、社会保険にも入る新たな障害者雇用のあり方を確立しました。実はこの考え方は国も強い関心をもち、その後の障害者自立支援法での就労継続A型に反映しているのですが、大きく違うのは障害者に利用料を求めることです。雇用と言いながらなんと矛盾していることか・・・
また、障害者の雇用割合も多く求められていることから、事業としてのむずかしさがあり、広がってはいません。それを考えると、やはりわっぱの会をはじめとする共同連の社会的事業所に可能性を感じるのです。

やっと始めの話ですが、斎藤さんの宣言とは、これまで共同連は障害者の雇用のみを考えてきたけれど、これからは「社会的に排除されているすべての人」を対象にした社会的事業所をめざす時だ、というものです。その構想を今回の視察でも「社会的事業所促進法」として話してくださいました。一般就労でも福祉的就労でもない第3の道、分けない・切らない。社会的排除をなくす労働参加の実現を目指す社会的事業所の必要性と可能性を強く感じました。